2つの飲酒運転の裁判

喜茶真

2007年12月20日 09:21

福岡のは、運転者が水を飲んでしまったので、血中アルコールが低くなってしまった…

福岡地裁は、危険運転致死罪を問えないことを示唆した
もちろん道交法では飲酒運転を処罰できるが…



では尼崎の事例は…
こちらは危険運転致死罪を2つの交通事故を合わせて、30年求刑に対して懲役23年でした
運転者は人をはねたことすら気づかないほど泥酔し、さらに運転して事故を招いた



※危険運転致死罪
刑法208条第2項に書かれた罪

自動車のみならず、原付やオートバイにも適用され
飲酒はもちろん、薬物摂取も同様
また、異常なスピードで走るなどの行為も含まれる



2つの飲酒運転事故とも、死者が出ています

私は、これは殺人だと思います
飲酒運転は、殺人または殺人未遂だと思います

尼崎では量刑が7年も減り、さらに短い刑期で出てくるかもしれません…
福岡のケースは、業務上過失致死しか問えないかも…

これでは、飲酒運転の抑止にならないではないか…
刑法だけでは、やはり限界ありますね

やはり、飲酒運転はそくクビにするとか…
飲酒運転をできなくする車を開発するとか…

民間の工夫が必要だと思います


飲酒運転はやめましょう!
お正月なども

飲んだら乗るな
ですよ